スパイスコディネーター協会会則

■ スパイスコディネーター協会会員・会則 ■
2014年4月改訂
第一章 総則

第1条 名称

本会は、スパイスコーディネーター協会と称する。(以下、本会と標記する)。
また、本会の英語表記は、Spice Coordinator Society(略称:SCS)と称する。
スパイスコーディネーター協会とスパイスコーディネーターは、商標登録されている。

第2条 所在地

本協会は、東京都葛飾区東新小岩5丁目12番7号に事務所を置く。

第3条 運営管理

本協会は、株式会社スパイス スタジオが、その運営管理にあたる。

第4条 目的

本会は、スパイスの普及と健全な発展を目的とする。

第5条 活動

本会は、次の活動を行う。

  1. スパイスの普及、啓発を図る事業
  2. スパイスの学術研究事業
  3. スパイスを通じた教育、学術支援事業
  4. スパイスに関する講演会、セミナー等の企画開催
  5. スパイスに関する講演会、セミナー等への講師派遣
  6. スパイスコーディネーター、スパイスコーディネーターマスター、スパイスクッキングアドバイザー等の資格認定事業
 
第二章 会員資格

第6条 会員とは

本会は、スパイスコーディネーター協会の目的に賛同し、所定の手続きをすませた下記の各種会員によって構成される。

  1. 特別会員
    • 協会の指導者で、かつスパイスコーディネーターの有資格者。
  2. 一般会員
    • スパイスコーディネーター マスター、スパイスコーディネーター及びスパイスクッキングアドバイザーの有資格者
  3. 賛助企業会員
    • スパイスコーディネーター、スパイスクッキングアドバイザーの有資格者を複数有する法人会員
  4. 賛助会員
    • 本会を支援する法人会員

第7条 会員の特典

会員は以下の特典を受ける。

  1. 本会の活動に会員資格で参加できる。
  2. 会員は、会員ニュースその他の情報、印刷物等の配布を受けられる。
  3. 会員は、スパイスに関する質問、問い合わせなどをして、協会から質問回答が得られる。
  4. 会員は、協会のホームページの会員名簿欄にて、保有資格、活動地域、自分の教室、ホームページ、E-メールアドレスなどの自己PRができる。
  5. 協会の本部、支部の各分科会の委員は、会員から選出される。
  6. 会員は、協会が主催する「スパイス サロン会」「スパイス サロン会カフェ」「食とスパイスのセミナー」「夏期スパイス特別セミナー」「冬期スパイス特別セミナー」などの情報交換会に優待割引で参加できる。
  7. 会員は、協会専用のE-メールアドレスを貰える。
  8. 会員は、有料で協会のロゴマーク入りの専用名刺(4色カラー刷)を作ることができる。
  9. 会員は、協会内部の資格の准教授、教授、料理実技研修班などに登録できる。協会は、これらの資格保有者に認定証を発行するが、登録後に会員が退会した場合は、登録が取り消されるが、認定証の効力は保存され、会員登録を再加入した時点で再登録される。
  10. 協会に「スパイスコーディネーター協会認定校」(仮称)のプレート作成を依頼する時は、会員であることが条件となる。
  11. 会員は、料理実技研修班に登録し、規定の単位を取得後に認定されると料理研修班認定者として協会の活動ができる。料理研修班認定者が、協会の 依頼により活動する時には、会員であることが条件となる。
  12. 会員は、協会主催のスパイスコーディネーター養成セミナーの受講生を紹介すると、規定のギフトカードを貰える。受講者が受講料を振込んだ時点で、受講者紹介とする。
  13. 会員は、自分の講習活動に必要な資料類、ホームページ開設などの企画支援を受けることができる。但し、経費がかかる場合は、有料となる。
  14. 会員でスパイスコーディネーター マスター以上の有資格者は、協会が行うスパイスクッキングアドバイザー通信教育コースの担当講師を務めることができる。協会から依頼された生徒が、認定試験を受験した時点で、協会は規定の講師料を支払う。
  15. 会員で准教授以上の有資格者は、スパイスコーディネーター(中級コース)以下の認定試験受験資格を与えることができる。但し、認定試験は、協会が実施する。
  16. 会員で教授の有資格者は、スパイスコーディネーター マスター(上級コース)以下の認定試験受験資格を与えることができる。
  17. 会員は、自分が企画するセミナーに、協会に登録している各種資格から有料で、講師派遣の依頼ができる。
  18. 会員は、自分が指導した生徒を対象に、協会に認定試験実施の依頼をすることができる。但し、地方や交通費や宿泊費がかかる場合は、有料となる。
  19. スパイスコーディネーター マスター(以後マスターと略す)は、自分の権限でスパイスクッキングアドバイザー資格の認定試験受験の権利を与えることができるが、協会に「認定試験受験票」を申込む時は、会員であることが条件となる。しかし、その後にマスターが会員資格を喪失しても「認定試験受験票」の権利は失われない。
  20. 准教授コースの受講者は、申込時に会員であることが条件となる。但し、受講中、受講後に会員資格を喪失しても権利は失われない。
  21. 准教授の仮免認定者が自分の権限でスパイスクッキングアドバイザー資格の認定試験受験の権利を与えることができるが、協会に「認定試験受験票」を申込む時は、会員であることが条件となる。しかし、その後にマスターが会員資格を喪失しても「認定試験受験票」の権利は失われない。
  22. 准教授の有資格者が、自分の権限でスパイスコーディネーター資格の認定試験受験の権利を与えることができるが、協会に「認定試験受験票」を申込む時は、会員であることが条件となる。しかし、その後に准教授が会員資格を喪失しても「認定試験受験票」の権利は失われない。

第8条 会員の有効期限

本会の会員の有効期限は、4月1日より翌年3月末日とする。

  1. 協会は、既存会員に新年度に更新するかの有無を文書にて連絡をし、更新手続きを確認する。
  2. 会員は、年会費を納めて更新手続きをしなければならないが、4月末日までに更新手続きがない場合は、退会とみなすことができる。
  3. 会員が退会をした場合は、会員特典を5月末日まで有効とされる。
  4. 会員が退会しても、再度、入会金と年会費を支払えば会員となる。

第9条 会員の入会金及び年会費

会員になるには、理事以外は以下の入会金及び年会費を支払わなければならない。

  入会金 年会費
入会時期 4月~翌年3月 4月~9月入会 10月~翌年3月入会
一般会員 3,000円 13,000円 7,000円
賛助企業会員 3,000円 50,000円 30,000円
賛助会員 3,000円 13,000円 7,000円
※上記の金額には、消費税が含まれていません

第10条 除名

本会の会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員たる資格を一時停止又は除名をすることができる。

  1. 会費その他支払いを6ヶ月以上滞納したとき
  2. 本会則その他本協会の定める規則に違反したとき
  3. 本協会の名誉を傷つけ、又は協会の秩序を乱したとき
  4. その他会員としての活動を損なうと認められ、理事会の決定承認があったとき

第11条 会員資格の譲渡

会員は本会の会員資格を第三者に譲渡してはならない。

第12条 会員資格の喪失

会員は、次の各号の一つに該当する場合は、直ちにその資格を喪失するものとする。

  1. 退会
  2. 除名
  3. 死亡

第13条 細則

本会則に定めなき事項及びその他必要な細則は、理事会がこれを定めるものとする。

●マスター校(自己教室)における協会資格
「スパイスクッキングアドバイザー」の実施企画について細則を設ける

  • マスターの講座開設と受験資格の与え方

    1. 講座の内容、設定は、自由に設定できる
    2. スパイスコーディネーター協会(略してSC協会、またはSCA) 認定のスパイスクッキングアドバイザーコースとして、料理研修、講義、受講料などは全く自由に設定できる。そのため、自分が現在行っている講座・教室を行い、その中で、SCAの資格を希望する者だけを、資格試験を受けさせることもできる。

    3. スパイスクッキングアドバイザーの受験資格を得るためには、SACのマスターの有資格者の印鑑かサインが必要となる
    4. マスターの有資格者と組んで講座を開設し、マスターの「認定試験受験票」に印鑑かサインがあれば、協会では受験資格がありと判断する。(この場合のマスター有資格者とは、マスターの資格を保有し会員資格を保有している方をいう。指導テキストを協会に依頼した時点が、会員でその後に退会されても、その受験者の資格は失われない。「認定試験受験票」は、合格するまで何年も有効。但し、受験する時は、毎回受付にて提示することが必要。)

    5. スパイスクッキングアドバイザーの資格を取得希望者は、次の費用がかかる
    6. ●「認定試験受験票」、「スパイスクッキングアドバイザー養成指導要綱」セット代:4,000円(消費税別) 受験料: 8,000 円(消費税別)

      <試験に合格した後>
      「認定証発行料」14,000円(消費税別)

      *協会は新制度として、マスターがSCAを育成した場合、1名に付き、3,000円(商品券かギフトカード)を、指導報酬を支払う。
      SCAの育成とは、認定証発行済のことをいう。

    7. マスター有資格者の特別優待
    8. 受験希望者は、協会が実施する認定試験を受けて、合格しなければならない。協会が認めた場合は、特別会場にて実施することができる。
      その場合は、試験会場に試験立会人として、協会が認めた2名が、試験立会人となる。立会人の手当ては別途、計算される。(日当分と交通費、場所によっては宿泊費がかかる。)

    第14条 改正

    本会則の改正・変更は理事会の定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。

    第15条 施行日

    本会則は、2014年4月1日より施行する。